投資の運用益には通常20%の課税がされるが、NISA口座では非課税になる。
投資をする上で重要な要素として課税と手数料です。信託報酬の高い投資信託はそれだけ運用パフォーマンスを低下させます。
また、売買を繰り返す投資スタイルでは課税によるパフォーマンスの低下が出てしまいます。
株式投資の運用益には20%の税金が課せられる
通常の投資においても運用益に20%の課税がされるので、投資家にとっては負担に感じるのではないでしょうか。
ただ、金額に関係なく20%なので、通常の所得税よりお得な面もあります。しかし、取られる税金は少なければ少ないほど良いので、節税出来るなら節税した方がいいです。
※正確には20%にプラスして復興特別所得税がかかります。
NISA口座で運用すると最長5年間非課税となる
一般NISAは2014年から始まり投資で得られた収益に対して非課税になる制度です。ただし、対象者は日本国内に住む20歳以上の人になります。
一般NISA制度の概略は、
・年間120万円までの投資による収益が、最長5年間非課税になる。
・投資対象商品は、上場株式、株式投資信託、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)など
となります。
年間120万円の投資枠の範囲内で、対象となっている金融商品を
・いくつでも
・何回に分けても
購入可能です。
そして、1回で使い切る必要はありません。
また、枠を全て使い切らないといけないということもないのです。
一般NISAの非課税投資総額は600万円となる。
1年間で年間120万円まで非課税になりますから、5年間で600万円(=120万円×5年間)までの投資元本から得られる収益について非課税となります。
これは相当お得な制度です。
年間120万円×5年間=合計600万円が非課税
表にすると
項目 | 内容 |
非課税枠 | 年間120万円×5年間=合計600万円 |
期間 | 最長5年間 |
対象商品 | 上場株式、株式投資信託、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)など |
となります。
一般NISA口座を利用するには口座開設が必要。
これだけのお得な制度ですが、利用するには口座を作る必要があります。基本的には金融機関に一般NISA口座の申し込みをして開設をします。
ちなみに私は楽天証券口座で口座開設をしました。
・一般NISA口座開設が必要
・口座は1人につき1口座のみ
・手続きでは税務署の確認が必要
口座開設の注意点
一般NISAの口座を開設できる金融機関は、証券会社や銀行、投資信託などがあります。ただ、ここで気を付けたいのが銀行で口座開設するのはおすすめ出来ません。
銀行は証券会社と違いますので、一般の株式の選択が出来ないのが一般的です。銀行では投資信託が中心になるかと思います。
ただ、銀行から投資信託を購入するのはおすすめしません。銀行の投資信託は手数料が高い商品が主になります。
また、口座は1人につき1口座しか開設できません。ただ、口座開設の手続きでの税務署の確認は金融機関がやってくれます。
申請者は必要書類を口座を開設する金融機関に提出すればいいだけです。ただ、口座開設には一定期間、時間が必要ですので、ご注意ください。
一般NISAを利用する上での注意点。
一般NISAを利用する上で、気を付けないといけない事項があります。これは、一般NISAの使いにくい部分でもありますので注意してください。
保有している金融商品を一般NISA口座に移せない
すでに株式や投資信託を保有していて、それを一般NISA口座に移すことはできません。一般NISA口座を開設して、入金した資金で金融商品の購入が必要です。
NISA枠を翌年以降に繰り越せない
年間で利用できる120万円の非課税枠を使い切っていない場合、それを翌年以降に繰り越せません。なので、余った枠は、その後一生使うことが出来ないのです。
損益通算や売却損の繰越控除ができない
一般NISA口座では運用益が非課税になるお得な制度です。しかし、逆に損失が出た場合、課税口座(特定口座、一般口座)と損益を通算して相殺する損益通算ができません。
また、通常の口座の損失は3年間繰り越せる「譲渡損失の繰越控除」がありますが、それも受けることが出来ません。
課税口座へ振り替える場合、非課税期間終了時の時価が取得価格となる
一般NISA口座で損失を抱えたまま非課税期間が終了した場合、課税口座(特定口座、一般口座)へ振り替えたとします。その時の価格が取得価格となります。
時価、120万円で購入した株が、非課税期間が終了して、一般口座に移った時の価格が30万円だったとします。そうすると損失は90万円です。
一般口座に移った後に100万円まで上昇した場合、本来は20万円の損失です。(最初に120万円で購入しているので)
しかし、30万円から100万円に上昇しているので70万円の利益と見なされ課税されます。
ここは、少し納得いかない部分でもあります。
一般NISAの優遇期間の5年間が終わった後の対応。
一般NISAで、非課税の優遇期間は最長5年となっています。ただ、5年が経過したけど、金融商品を売却せずに投資を続ける場合は2通りの方法があります。
それは、
・課税口座への移管
・ロールオーバー
の2つです。
課税口座への移管
一般NISA口座以外の課税口座に移すことが可能です。ただこの場合はそれ以降、投資をして収益が出た場合に20%課税されます。
ロールオーバー
また、それとは別に新たな非課税枠に移すという「ロールオーバー」と言う方法があります。
これは、一般NISAでは保有していた金融商品を翌年の非課税枠に移せる制度です。
ロールオーバーをすると一般NISAから移した金額に対して、さらに5年間、非課税の適用を受けることが可能になります。
なので、最終的には最大10年間も非課税の優遇を受けられます。
最後に
一般NISAの制度は課税の20%免除されるお得な制度です。一般NISAを利用するにあたって注意しないといけない部分はありますが、基本的には利用しないと損です。
なので、投資する資金があり、一般NISA枠を利用していない人は利用することをおすすめします。
少しでも投資パフォーマンスを上げることに貢献すると思います。
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